治療費について
医療費控除を受けよう
確定申告をしよう
確定申告で医療費控除を申請すると一年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。医療費控除の申請には、領収書が必要ですので、医院からもらった領収書はきちんと保管しておきましょう。
医療費控除とは?
1月1日から12月31日までの1年間、本人又は家族のために支払った医療費が10万円を超えた分について、一定額の所得税の控除が受けられます。病的な咬合機能異常と診断された場合には、子供から成人に至るまで基本的には医療費控除が適用されます。
ただし特に成人においては<矯正治療に関する診断書の提出>を求められることもあります。尚、美容的な意味での矯正治療については医療費の控除は認められません。
医療費控除の対象となるものは?
納税者が、その年の1月1日から12月31日までに自分自身又は自分と生計をひとつにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費。
※今月中に治療が終わったが、その支払いが翌年になった場合には、その年中に実際に支払った医療費。翌年支払った分は、翌年分の医療費控除の対象となります。
子供の歯列矯正・病的な咬合機能異常の場合、対象となるものは?
医療費控除の対象になるもの
- 治療費
- 薬の代金
- 通院、入院のための交通費
条件付で対象となるもの
- タクシー代(電車、バスでの移動が困難な場合)
医療費控除の対象とならないもの
- 通院のための自家用車ガソリン代
- 歯石除去の費用
- 上記以外の交通費
手続き
医療費の領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示することが必要です。 (注)健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は、医療費控除につきこれを領収した者のその領収を証する書類ではないため、領収書等にはあたりません。